定款細則
第1章 総則
(目的)
第1条
この定款細則は、一般社団法人日本遺伝カウンセリング学会(以下、「本学会」という。)の運営及び業務執行を円滑に行うために定める。
第2章 事業
(学会誌)
第2条
本学会は、定款第4条に定める機関誌として「日本遺伝カウンセリング学会誌」「英語名Japanese Journal of Genetic Counseling」(略称Jpn J Genet Counsel JJGC)を発行する。
2
「日本遺伝カウンセリング学会誌」の編集は、定款第38条第1項に基づき設置した編集委員会が担当する。
3
委員長は、原則として会員の中から若干名の査読委員を委嘱することが出来る。
(学術集会)
第3条
学術集会の企画、運営は、学術集会会長が組織するプログラム委員会が担当する。
2
学術集会会長(次期学術集会会長および次々期学術集会会長を含む)は、200万円を上限とした運営補助費を事前に借り受けることができる。運営補助費は原則、当該学術集会開催会計年度内に学会へ返納する。合同学会の場合は、理事会にて別途検討する。
4
学術集会運営において、運営補助費を返納してもなお残余金が生じた場合は、日本遺伝カウンセリング学会に返金し、学術集会の口座を閉鎖する。
5
学術集会の運営において、運営補助費を返納しても残余金が生じた場合は、学会事務局は学術集会長の指定する口座に寄附金を振り込むことができる。ただし寄附金の総額は残余金総額の30%もしくは150万円のいずれか少ないほうとする。
6
学術集会の運営において、最終的に赤字となった場合は、学術集会長は会計の経緯を理事会で報告する。理事会が妥当と判断した場合は、赤字分を学会予算から補填することができる。
7
自然災害等によって開催できなかった場合は、理事会にて別途検討する。
8
学術集会は原則、関連学会等と重ならない日程で開催する。
9
倫理的手続きおよびCOIについては、最新の指針および規程を遵守する。
10
査読審査について、学術集会長は、倫理問題検討委員会委員長および編集委員会委員長を含む査読委員会を編成する。査読委員会は、各演題を複数の査読者により評価を行い、演題の採択の可否について学術集会長に答申する。採択についての最終的な決定は、学術集会長が行う。
11
学術集会奨励賞は、演題応募の際に演者より申し出たものを審査の対象とする。審査は、評議員の投票により査読委員会委員が行う。それらの審査判定をもとに査読委員会委員長と学術集会長が合議して決定する。奨励賞の数は、最大5件までとする。
12
市民公開講座の開催、家族会・支援団体の展示の募集方法と学術集会参加、海外企業からの出展、企業のリーフレットやポスターなどの掲示については、学術集会長の判断とする。
(教育研修会、セミナー)
第4条
定款第4条第1項第3号に基づく教育研修会及びセミナー等の企画、運営は、定款第38条第1項に基づき設置した研修委員会が担当する。
(メーリングリスト)
第5条
本学会は会員への情報発信および会員相互の情報交換のために電子通信媒体を用いたメーリングリストを運営する。
2
メーリングリストの運営は、定款第38条の第1項に基づき設置した情報ネットワーク委員会が担当する。
(表彰)
第6条
会員の表彰は、次に掲げる場合に行うものとする。
1)
臨床遺伝および遺伝カウンセリングの発展に著しく貢献したもの。
3)
その他理事長が特に表彰する事を適当と認め、評議員会で承認されたもの。なお、叙勲・褒章受章者に対しては、学術集会時に記念品贈呈を行う。
(弔意)
第7条
会員の弔意の取り扱いについては理事長に一任し、後に理事長は会計の報告をするものとする。弔意の方法は弔辞、生花、香典などとする。
第3章 会員
(会費)
2
準会員の年会費は、在学証明書を提出し学生である事が確認された年度1年分に限り正会員の半額とする。過去の遅滞による未払い分についても、対象年度の在籍証明書を提出し学生であった事が確認された場合は、該当する年度分は正会員の半額とする。
(会費の滞納)
第9条
会費の滞納がある会員に対しては、滞納期間が3年間に達するまでは督促を実施する。
(賛助会員)
第10条
賛助会員の団体に属するものは本学会の主催する学術集会等の研究会へ出席することができる。ただし、発表に際しては正会員もしくは準会員である必要がある。学会誌・ニュースレターなどの配布を受ける。
(名誉会員)
第11条
名誉会員推薦については以下に掲げるとおりとする。
1)
本学会役員(理事、監事)もしくは学術集会長を歴任している事、または本学会の発展のために多大な貢献があると認められる事。
2)
25 年以上の連続する会員歴を有し、前年度までの年会費を完納している事。
2
名誉会員の推薦を希望する評議員は,評議員2 名の連名による所定の推薦状を理事会に提出する。
3
推薦期間は毎年4 月1 日から5 月31 日の間とする。
4
理事会は名誉会員候補者を決定し、評議員会で推薦する。
5
評議員会は名誉会員候補者の名誉会員資格について審議する。
6
評議員会において名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって翌年度より名誉会員となり、評議員を辞退するものとする。
7
名誉会員に推薦され欠員となった評議員の席は、直近の評議員選挙の次点者をもって充てる。
(再入会)
第12条
定款第9条に基づき任意退会した場合、定款第6条に定める手続きにより再入会することができる。ただし、未納分の年会費がある場合には納入完了後に入会を認める。
2
定款第10条に基づき除名された者の再入会については、定款第6条に定める手続きののち、理事会の承認を得るものとする。
3
定款第11条第1項に基づき会員資格を喪失したものの再入会については、定款第6条に定める手続きののち、未納分の年会費納入完了後に入会を認める。
第4章 評議員・役員
(評議員選出細則)
第13条
定款第14条に基づく評議員の選出方法は、別に定める評議員選出細則により行う。
(役員選任細則)
第14条
定款第25条に基づく役員の選任は、別に定める役員選任細則により行う。
第5章 事務所
(事務所)
第15条
本学会は、定款第2条に定める事務所を株式会社毎日学術フォーラム内(〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 パレスサイドビル)に置く。
第6章 細則の改訂
(細則の改訂)
第16条
この細則は理事会の議により改訂することができる。
1
この細則は令和3年4月1日より施行する。
一部改訂 令和3年5月11日
一部改訂 令和4年2月12日
一部改訂 令和6 年11月18日
役員選任細則
(細則)
第1条
役員の選任は、本会定款によるほかは本細則に従い行う。
(理事選挙)
第2条
理事は、評議員選挙が実施された年度に、選挙で選出された新評議員を選挙人および被選挙人とする選挙によって選出する。
2
理事選挙の被選挙権は、選挙で選出された新評議員のうち、指定の手続きにより立候補したものが有する。
3
理事選挙は、立候補期間終了後速やかに実施する。
(理事の定数)
第3条
選挙による理事の定数は、定款第24条第1項第1号に定める範囲において、選挙が実施される年度の初めに会員数に応じて理事会の決議を経て定める。
(選挙による理事の選出方法)
第4条
理事選挙における新評議員一人当たりの投票数は、選挙による理事定数と同数とし、得票数に基づいて上位から順に選挙による理事定数を満たすまで新理事として選出する。
(理事長選挙)
第5条
理事長は、第2条に定める選挙で選出された新理事を被選挙人および全新評議員を選挙人とする選挙によって選出する。
2
理事長選挙は、理事選挙終了後速やかに実施する。
(理事長の選出方法)
第6条
理事長選挙における新評議員一人当たりの投票数は1とし、最多得票者を新理事長として選出する。
2
最多得票者が複数名いる場合には、最多得票者を被選挙人、全新評議員を選挙人として、前項の規定にそって再度選挙を実施する。
3
再選挙においても最多得票者が一人に定まらない場合には、最多得票者間での協議により新理事長を決定する。
(指名による理事の選出方法)
第7条
新理事長は、理事選挙終了後、新評議員の中から必要に応じて理事候補を指名することができる。指名された新評議員は、新理事会での決議をへて、指名による理事に選出される。ただし、理事の総数は定款24条1項を超えないものとする。
(監事選挙)
第8条
監事は、評議員選挙が実施された年度に、選挙で選出された新評議員を選挙人および被選挙人とする選挙によって選出する。
2
監事選挙の被選挙権は、選挙で選出された新評議員のうち、指定の手続きにより立候補したものが有する。ただし、理事と監事に重複して立候補することはできない。
3
監事選挙は、立候補期間終了後速やかに実施する。
(監事の選出方法)
第9条
監事選挙における新評議員一人当たりの投票数は2とし、得票数上位2名以内を新監事として選出する。
2
最多得票者が3名以上いる場合には、最多得票者間での協議により新監事を決定する。
(選挙管理委員会)
第10条
理事選挙、理事長選挙、監事選挙に際し、選挙実務を執り行う選挙管理委員会を設置する。
2
前項に定める選挙管理委員会は、別に定める評議員選挙管理委員会がその任をおう。
(役員の選任)
第11条
選挙管理委員会は、理事選挙および監事選挙の結果を評議委員会に報告し、評議員会の決議を経て理事、監事を選任する。
2
理事が任期を満了する年度が選挙年度に当たらない場合には、理事を再任する。
3
選挙管理委員会は、理事長選挙の結果を理事会に報告し、理事会の議を経て理事、監事を選任する。
(補欠または増員)
第12条
理事および監事に欠員が生じ、定款第24条第1項に定める定員を満たさなくなった場合には、選挙における次点者を理事および監事に選出することができる。増員においても、同様に理事および監事を選出することができる。
(細則の改訂)
第13条
この細則は理事会の議により改訂することができる。
1
この細則は令和3年4月1日より施行する。
一部改訂 令和3年5月11日
一部改訂 令和6年5月13日
評議員選任細則
(細則)
第1条
評議員の選任は、本会定款によるほかは本細則に従い行う。
(選挙)
第2条
評議員は、正会員を選挙人および被選挙人とする選挙によって選出する。
2
評議員選挙は、評議員の任期が終了する年度に実施する。
(選挙管理委員会)
第3条
評議員選挙に際し、選挙実務を執り行う選挙管理委員会を設置する。
3
委員長は委員の互選により選出し、理事会が選任する。
4
副委員長は、委員長により指名され、委員長を補佐する。
5
選挙管理委員会は選挙年度の開始時期に設置され、当該年度終了時、又は全ての選挙関連業務の完了時を以て解散する。
(選挙権)
第4条
評議員の選挙権は、すべての正会員が有する。
(被選挙権)
第5条
評議員の被選挙権は、選挙実施年度初めに実施する現所属、現職種確認を完了し、指定の方法により評議員選出に係る所信を表明した会員が有する。
(現所属、現職種及び評議員選出時受諾意思確認)
第6条
選挙実施年度初めに、現所属、現職種確認を実施する。職種は、A群:医師、歯科医師、B群:看護職(看護師、助産師、保健師)、C群:認定遺伝カウンセラー、D群:A~C群以外、のうちから選択する。
2
医師のうち、一般社団法人日本専門医機構の定める専門医および専攻医は、基本領域を届け出ることを必須とする。専門医および専攻医に該当しない医師、研修医についてはその他として届け出る。
(投票区分)
第7条
第6条に定めた手続きをもって確認された各職種の会員数にもとづき職種群を定め、投票区分とする。
2
第6条で定めるA群において、第6条第2項で定める基本領域に所属する会員が最多の群とそれに次ぐ群を合計しA群の過半数を超える場合には、医師の職種を以下の方法でA1群、A2 群、A3群に3分し、職種を6分類にする。
2)
A2群:A1群に次いで基本領域の該当者が多い領域
3
基本領域が最多である群が2群ある場合には、選挙管理委員長の判断でA1群とA2群を決定する。
4
基本領域が最多である群が3群以上ある場合および基本領域が最多に次ぐ 群が2群以上ある場合には、本条第2項の規定は適用せず、職種群は第6条第1項に定めるとおりとする。
(評議員定数)
第8条
総評議員定数は、会員15名につき1名とする。具体的には、全正会員数を15で除した数の小数点以下を切り上げた数とする。
2
総評議員定数の内数として、第6条および第7条に従って定めた各投票区分の会員数の1/20にあたる数を職種群別評議員定数とする。
(選出方法)
第9条
選挙人一人当たりの投票可能数は、第7条にしたがって定めた投票区分毎に定める。各職種群の会員を15で除した数の少数点以下を切り上げた数を、対応する投票区分での投票可能数とする。得票数に基づいて、以下の順に選出する。
1)
各投票区分における多得票者を、上位から順に当該職種群別評議員定数を満たすまで選出する。
2)
すべての投票区分において1)によって評議員を選出したのち、総評議員定数を満たすまで投票区分問わず多得票者を評議員に選出する。
(評議員の選任)
第10条
選挙管理委員会は、評議員選挙の結果を理事長に報告する。理事長は、理事会の議を経て速やかに選挙結果を会員に公示する。
(補欠または増員)
第11条
評議員に欠員が生じた場合には、選挙における次点者を評議員に選出することができる。増員においても、同様に評議員を選出することができる。
(理事会選任評議員)
第12条
理事会選任評議員を評議員定数の10%以内でおくことができる。
2
理事会選任評議員の任期は、会員から選出された評議員と同様とする。欠員が生じた場合は同様に補充することができる。
(細則の改訂)
第13条
この細則は理事会の議により改訂することができる。
1
この細則は令和3年4月1日より施行する。
一部改訂 令和3年5月11日
一部改訂 令和6年5月13日